
何が変わるの?住宅2025年問題
2023年3月20日(月曜日)
日経アーキテクチュア2020-4-9に働き方改革特集の第2回目として労働時間に関する記事が掲載されました。その中で特に注目した項目は「振替休日と代休の違い」です。これについては、曖昧な解釈のまま運用している会社が多いと思うので、働き方改革を計画する際は、きちんと理解しておくことが大切です。
振替休日とは、予め休日と労働日を振り替えて働くため予定した休日のことで、本来の休日に行った労働は割増賃金の対象になりません。但し、変形労働時間制を採用していない職場で休日を翌週に振り替えた場合は、1週間の労働時間が40時間を超えるため、その分の時間外労働が発生してしまうので注意が必要です。(下図参照)
これに対し代休とは、休日労働をした後にその代償としてもらう休日のことで、予め振り替えたことにはならず、休日の労働には無条件で割増賃金が発生します。つまり、労働日を変更する場合は、事前に変更を計画しておくことが大切ですね。
もう一つ注目した項目は「移動時間は労働時間扱いされるか?」ということです。これについても曖昧な会社が多いのではないでしょうか。下図の通り、行き先が会社であろうと現場であろうと、自宅からそこまでの移動時間は通勤時間となり労働時間にはなりません。しかし、一度そこに着いてから仕事のために移動する時間は当然ながら労働時間となります。一方、1台の車で複数の社員を自宅から現場に運ぶ場合は、運転手だけは労働時間になるので注意が必要です。
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