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2023年5月29日(月曜日)
新型コロナウィルス感染防止のため部屋の換気が叫ばれていますが、定期報告の対象となる特殊な建築物については、建築基準法で換気設備の必要換気量が定められています。それによると換気量は一人当たり20m3/h必要とされており、部屋の換気量は次の表「一人当たりの占有面積」を目安に計算されています。
これに対し、厚生労働省が公表した新型コロナウィルス対策による「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法では、ビル管理法に基づく換気量(一人当たり30m3/h)を推奨しています。つまり、基準法の1.5倍の換気量が確保されていなければ「換気の悪い密閉空間」となるので、窓を開けて換気を取る等の対策が必要です。(「換気の方法|エアコンは換気設備?」参照)
これを解決するもう一つの手段として、部屋の定員を減らす方法があります。簡単に言うと、部屋の定員を1/1.5にすることです。実際には、換気設備の換気量には余裕を見込んでいるので、定期報告調査等の測定結果を確認し、1.5倍を満たしているか確認してみると良いでしょう。逆算すると、部屋の定員を次の式で計算した値以下とすれば換気が足りていることになります。
部屋の定員≦(部屋の機械換気量/30)×(部屋の面積/一人当たりの占有面積)
但し、これは換気量のみの理論であり、飛沫感染を確実に予防できることにはなりません。定員を減らしても、その人たちが部屋の中で1ヶ所に密集したら感染の可能性は当然高まります。
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