床下の結露|設計段階で要チェック
2024年4月30日(火曜日)
日時連の2020年5月号に「働き方改革」特集の法改正ポイント4として「フレックスタイム制」の解説が掲載されました。現在では「フレックスタイム制」を採用する職場が多いと思いますが、2019年4月から清算期間の上限が3ヶ月に延長されたので、働き方改革の主要な項目になりそうです。
そもそも「フレックスタイム制」とは、予め一定期間(清算期間という)の総労働時間を定め、その範囲内で労働者が自ら日々の労働時間を決めることができる制度です。フレックスタイム制を活用することで、通勤ラッシュを避けた出退勤が可能になり、労働者のプライベートな時間と仕事を両立させることもできます。
改正前は月毎の労働時間の変動に対応できませんでしたが、改正後は最大3ヶ月単位で清算するため、所定労働時間に満たない月があっても、下図のように他の月の労働時間で相殺することができ、欠勤扱いする必要がありません。これは雇用主にとっても余計な給与計算がなくなるので、労使共ウインウインの関係になるのではないでしょうか。
フレックスタイム制を導入するためには、①就業規則に始業・終業時刻を労働者の決定に委ねることや、②労使協定で制度の基本的な事項(対象となる労働者の範囲、清算期間、総労働時間、標準的な1日の労働時間、その他)を定める必要があります。また、清算期間の実労働時間が総労働時間に満たない場合の清算方法も必要です。フレックスタイム制を活用し、新しい時代に合った労働スタイルを開発しましょう。
(文献:日時連2020年5月号)
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