コロナ対策に必要な換気量|ガイドライン改訂版

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コロナ対策に必要な換気量|ガイドライン改訂版

2020年9月24日(木曜日) テーマ:★建築情報をみる・設備

  新型コロナウィルス感染防止のため部屋の換気が叫ばれていますが、定期報告の対象となる特殊な建築物については、建築基準法で換気設備の必要換気量が定められています。それによると換気量は一人当たり20m3/h必要とされており、部屋の換気量は次の表「一人当たりの占有面積」を目安に計算されています。

一人当たりの占有面積450.jpg

   これに対し、厚生労働省が公表した新型コロナウィルス対策による「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法では、ビル管理法に基づく換気量(一人当たり30m3/h)を推奨しています。(ここまでは「部屋の定員と換気量の関係」記事と同じ)

   しかし、全国公立文化施設協会が発表した9月18日付のガイドライン改訂版によると、一人当たり20m3/hとなっています。変更の理由は不明ですが、建築基準法による換気量をクリアしていれば良いことになります。但し、設計上の必要換気量は、部屋の人数を面積から求めているので、実際の定員とは異なるかもしれません。実際の定員に対して換気量が足りているかどうか、次の式で確認してみると良いでしょう。

部屋の定員≦部屋の機械換気量/20

 

 



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