床下の結露|設計段階で要チェック
2024年4月30日(火曜日)
「既に建っている建物はどのように変更して使おうと問題ない」などとは誰も思っていませんよね。しかし、「法不適合にならない範囲はどこまでか」と聞かれると答えは曖昧なのではないでしょうか。日経アーキテクチュア2021-11-25に「竣工後の変更が生む法不適合」という記事が掲載されたので、そのいくつかを紹介します。
図の最上段は中2階を増築した例ですが、床面積が増えるため確認申請が必要になるのは当然でしょう。床面積が変わらなくても、図の2段目のように特殊な用途に変更する場合は確認申請が必要です。
簡単に違反しそうな事例は図の最下段です。例えば、車庫の一角を仕切って事務所スペースをつくると、異種用途区画として間仕切壁の制限が生まれます。また、床面積に算入していないピロティーに建築設備機器を設置すると、その部分に床面積が発生するので注意が必要です。
図は紹介しませんが、防火区画や排煙設備等のある建物については、間仕切壁を変更することで区画面積や排煙面積に不適合が発生する可能性が生まれます。一方、建物ではありませんが、高さが1.2mを超す既存のブロック塀は、3.4m以内毎に控え壁を設けることになりました。
建築物の所有者や管理者は、建築確認が不要であっても常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。建物を変更する場合は、些細な変更に思えても設計事務所に相談することをおすすめします。
(文献:日経アーキテクチュア2021-11-25)
関連記事
床下の結露|設計段階で要チェック
2024年4月30日(火曜日)
建設業2024年問題
2024年3月28日(木曜日)
能登半島地震に耐えた免振構造
2024年2月14日(水曜日)
構造設計にもAI導入!
2023年12月26日(火曜日)
電気代はまた安くなるか?
2023年11月30日(木曜日)